2006年2月 2日
退職勧奨の意思表示と錯誤
昨日労働判例研究会がありそのテーマー
雇用契約上の地位確認の訴訟
原告が行った退職合意の意思表示は,解雇事由が存在しないにもかかわらず上司から強い退職勧奨を受け、自己都合退職しなければ被告会社から解雇されるものと過信した者でありその動機に錯誤があるとした訴えに対する研究
最近個別労働紛争に退職の勧奨を強要されたとの相談が多出してきた。
企業は解雇による争いを嫌い勧奨退職による合意退職に運びたいとの動きが多い。これに対して今回の裁判は合意は錯誤によるとした争い。
現在検討されている労働契約法の研究会においても勧奨退職の扱いが取り上げられている。十分注意が必要
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投稿者 otuji : 2006年2月 2日 | トラックバック (0)