業務のご案内



労務コンプライアンス 企業の社会的責任(CSR)を重視した経営を

労務コンプライアンス

近頃、企業の社会的責任として、利益の追求のほかに環境保護、人権擁護、地域貢献を求められるようになりました。
従業員雇用の多角化、従業員の権利意識の強まり、労働市場のグローバル化、それに呼応した労働諸法令の改正が行われ企業は労働諸法令を順守した労務管理が要望されます。

近時産業構造の変革グローバル化、企業経営の状況の変化が進み、これらに迅速に対応するため、行政からは矢継ぎ早に法令の創設、改正、通達の発令等々がなされています。各企業の労務担当者はその対応に労力を傾注しています。

近年創設・改正が実施された主な法律

高齢者雇用安定法改正、被用者年金一元化法(一体改革関連)、年金機能強化法、障害者総合支援法、雇用保険法改正、労働契約法改正、労働者派遣法改正、国民健康保険法改正 等

一方労働者においては、正規・非正規雇用者の雇用条件、就労状況も複雑になり、かつ権利意識も強まり、労使間で個別紛争、外部労働組合との集団紛争が多発してきました。
企業の成長を維持させるためには人材の活用が大きな要件です。昨今の厳しい経済環境下で企業間競争に勝ち抜くためには、優秀な人材の育成活用が必然的なものとされます。

お問合せはコチラから




オフィスオオツジのご提案

弊社社会保険労務士法人オフィスオオツジは、20有余年に亘り実務家集団として労働時間管理、人事制度、メンタルヘルス対策、有期契約労働者対策等々に関するコンサルティング業務を始め、人事・労務分野全般における支援業務を受諾してまいりました。
この度は、弊法人が提供する支援事業の一環として「労務コンプライアンス監査」の実施に関し以下の通り提案させていただきます。

1.目的及び監査関連主要法令

本サービスは、企業が必要とする、労務リスクマネージメント、労務コンプライアンス、労働CSR(企業の社会的責任)の観点から、
 ・主要労務管理諸規定の整備状況
 ・労務管理諸施策の適法性・適正性
 ・職場を規制する労働法令への適用・運用状況等の適法性・適正性
に関して個別項目ごとに監査を実施、労務コンプライアンス監査報告書として報告します。

◆関連主要法令
(1) 労働基準関係
労働契約法、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、男女雇用機会均等法、母子健康法、育児介護休業法、高年齢者雇用安定法、障害者雇用促進法、雇用対策法、パートタイム労働法、労働者派遣法  etc
(2) 社会保険関係
労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、介護保険法、労働保険徴収法 etc

2.手法・内容及び範囲

◆監査方法
現状の就業管理状況の把握
人事・労務関係書類・関係規定・関係施策の整備状況及び運用状況に関し「書面監査、ヒアリング監査、サンプリング監査」の手法に基き、労務監査を実施し、監査報告書として報告いたします。

◆具体的な内容
労務監査(現状分析、把握、調査、報告)
(1) 労働法令関係監査:労働基準監督署及び労働局が行う臨検調査に準じた監査
 ●人事・労務関係規程、労使協定の整備状況の確認
 ●人事・労務関係書類(法定帳簿、人事労務書式)の整備状況の確認
 ●人事・労務制度の運用状況確認のための帳簿・書式のサンプル調査の実施
 ●人事労務担当者の制度運用に関するヒアリング調査の実施
 ●各事業所への制度運用に関するヒアリングの実施を必要により実施
(2) 社会保険関係監査:職安及び年金事務所等が行う臨検調査に準じた監査
 ●労働保険事業所関係の成立状況・保険料申告状況の確認
 ●雇用保険加入状況の確認
 ●社会保険加入状況の確認
 ●社会保険標準報酬決定要素の確認
(3) 監査報告の実施

お問合せはコチラから




労務コンプライアンス

3.対象と期間

◆対象
労務コンプライアンス監査については3部門からそれぞれ一事業を抽出し、「●●事業」「◆◆事業」「☆☆事業」の合計3事業所を対象に労務監査を実施します。

◆期間
平成   年   月 〜 平成   年   月 (4ヶ月間)

4.監査の進め方

●書面監査:事前に人事・労務関係規程、監査対象書類を貴社より提出頂き、弊社事務所内にて監査作業を実施いたします。必要に応じ、電話・メール・訪問等により、ご質問させていただく場合があります。
●ヒアリング監査は、監査対象事業所へ訪問のうえ(約6時間/事業所)、人事労務責任者・担当者様、一般社員へ質問する形式で実施します。
●サンプル調査は、監査項目の重要性及びリスクの度合いに応じて、過去の勤務表、賃金台帳等をご提供いただきます。

5.実施体制

以下のメンバーが主監査人・副監査人として拘ります。

 大辻 恒夫(特定社会保険労務士)代表社員
 川口 恵子(社会保険労務士)社員

※その他監査補助として、所内社会保険労務士スタッフが当該監査業務に従事する場合があります。

6.報酬(お見積)

労務監査報酬として、次の通り見積いたします。
●基本報酬 : 100,000円(税込)
企業様の規模及び監査範囲により個々の要望にて決定いたします。

●加算報酬
本社以外への交通費(実費)、および監査に伴う宿泊費等につきましては、別途実費にて請求いたします。


HOMEへ | 業務案内ページへ


経験豊富な労務士が企業経営をサポートします。まずはお気軽にご相談ください。TEL:03−3473−0783、フォームによるお問合せコチラをクリック