法改正情報(事務所通信)

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平成12年1月号 助成金についてのご案内

新年あけましておめでとうございます。
御社のご繁栄を心よりお祈り申し上げます。


 旧年中はお世話になりありがとうございました。
 本年も、皆様の会社の少しでもお役に立つよう、 私ども事務所に属する
 社会保険労務士一同研鑽につとめますので、よろしくご指導ご鞭撻の
 程お願い申し上げます。

労務コンサルタンツ オフィス オオツジ

社会保険労務士 大辻 恒夫
社会保険労務士 柏木 奈緒美
社会保険労務士 戸澤 典子
社会保険労務士 冨士野 ゆかり
社会保険労務士 川口 恵子
社会保険労務士 栗城 文代


今月号も先月号に引き続き、助成金についてご案内させていただきます。

3.新規・成長分野雇用奨励金
  新規・成長15分野の事業を行う事業主が、解雇、倒産等非自発的な
  理由で失業を余儀なくされた中高年齢者等について、将来の雇用を
  前倒しして雇用する場合、または能力開発を実施する場合に、新規・
  成長分野雇用創出特別奨励金が支給されます。

※ 新規・成長15分野とは
  医療・福祉、生活文化、情報通信、新製造技術、流通・物流、環境、
  ビジネス支援、海洋、バイオテクノロジー、都市環境整備、航空・
  宇宙(民需)、新エネルギー・省エネルギー、人材、国際化、住宅の
  関連分野


〈新規・成長分野雇用奨励金〉

(1)支給対象となる事業主 (次のいずれにも該当する事業主)
 @新規・成長分野事業を行う事業主であること。
 A雇用保険の適用事業主であること。
 B雇い入れ計画を事前に作成し、雇い入れ予定時期を前倒しして雇い
  入れるものであること。
 C30歳以上の60歳未満の求職者(事業主都合により離職した者に
  限る。)を雇い入れるものであること。
 Dハローワーク(公共職業安定所)の紹介により雇い入れるもので
  あること。
 E常用労働者(短時間労働被保険者等を除く)として雇い入れる
  ものであること。
 F当該事業所の行う事業において付随的と認められる職種以外の
  労働者を雇い入れる事業主であること。
 G雇い入れ計画を提出した日の6ヶ月前の日から奨励金支給までの
  間に、当該事業所において常用労働者を事業主の都合により解雇
  (勧奨退職を含む)したことがないこと。
 H雇い入れ1ヶ月後の常用労働者数が雇い入れ前の常用労働者数と
  比較して増加していること。
 I出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等の書類を整備していること。
 JH11.8.1以降離職した者を再び同一事業主が雇い入れるもので
  ないこと。

(2)支給金額
  対象労働者1人につき

           45歳以上60歳未満の場合 70万円
           30歳以上45歳未満の場合 40万円

(3)支給申請  対象労働者を雇い入れた日より1ヶ月を経過する
  日から起算して1ヶ月以内に申請。


〈新規・成長分野能力開発奨励金〉

(1)支給対象者
 次のいずれにも該当する職業訓練について、これを実施した事業主に
 対し実施奨励金が、受講した者に対し、受講奨励金が支給されます。
 @当該職業訓練を実施した事業主が、次のいずれにも該当すること。
  イ 新規・成長分野事業を行う事業主であること。
  ロ 雇用保険の適用事業の事業主であること。
 A当該職業訓練の受講者が、公共職業安定所に求職申込みをした者
  であって公共職業安定所の受講推薦に基づき受講した者であること。
 B当該職業訓練の内容が次のいずれにも該当するものであること。
  イ 訓練が雇用促進センターの承認を受けた計画に基づき実施される
    ものであること。
  ロ 訓練が雇用促進センターによる指導等のもとに実施されるもので
    あること。
  ハ 訓練の実施状況に関する報告を雇用促進センターに行うもので
    あること。

(2)支給金額
 実施奨励金 訓練の内容に応じて受講生1人につき1月あたり次の
 額が事業主に支給

         もっぱらOJTにより実施されるもの   23,900円
         座学が訓練時間の1割を超えるもの  60,000円

  受講奨励金 職業訓練を受けた日数に日額6,500円を乗じた額

(3)支給申請
 実施奨励金 訓練開始前に訓練実施計画書及び支給申請書を提出。
 受講奨励金 訓練開始前に支給申請書を本人が提出。

特定求職者雇用開発助成金は、緊急雇用創出特別助成金及び新規・成長分野雇用奨励 金と併給できますが、緊急雇用創出特別助成金と新規・成長分野雇用奨励金の併給はできませんのでご注意ください。


以上、非自発的に失業した中高年齢者を雇った場合に支給される
助成金についてご案内いたしました。当事務所では助成金の申請等の
手続きも行っておりますので、何なりとご質問、ご用命ください。


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