法改正情報(事務所通信)

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12年・6月号 雇用保険法改正の概要について

平成13年に倒産・解雇等離職者の失業給付が最高330日になる等、 雇用保険法が改正されますのでご注意下さい。

1.失業給付の給付日数の変更
(離職の日が平成13年4月1日以後の者から適用)

定年退職者を含め離職前から予め再就職の準備ができるような者に対する給付日数は圧縮され、中高年層を中心に「倒産・解雇等により離職した者」には十分な給付日数が確保されるよう、再編成されます。

※倒産・解雇等により離職した者とは

  ・倒産等により事業主自体が存在しなくなったことにより離職した者
  ・解雇及びそれと同様に取り扱うべき事情により退職した者
  ・人員整理のために退職した者(希望退職の募集を含む)
  ・採用条件と実際の労働条件が著しく相違したことにより退職した者等

従って、定年退職者や、「早期退職優遇制度」により退職した者と等は含まれない事になります。

2.育児休業給付・介護休業給付の給付率引き上げ
(平成13年1月1日施行)

育児休業給付・介護休業給付について、現行の給付率である25%が40%に引き上げられることとなりました。
なお、育児休業給付については、休業期間中に支給される育児休業基本給付金が30%、職場復帰後に支給される育児休業者職場復帰給付金が10%となります。 また、施行日をまたいで休業する場合は、施行日以降の「支給単位期間」に係る給付から新たな給付率となります。

3.雇用保険料の見なおし
(平成13年4月1日施行)

保険料率が現行の11/1000(暫定現行8/1000)から12/1000に引き上げられます。
従って事業主負担:9.5/1000(12/1000を労使折半+雇用三事業事業主負担3.5/1000)労働者負担:6/1000(12/1000を労使折半)となります。

4.教育訓練給付の支給額の変更
(平成13年1月1日施行予定)

教育訓練給付の支給額の上限が、現状の20万円から30万円に引き上げられます。

5.パートの年収要件を廃止
(平成13年4月1日施行)

現在、短時間労働者については、

  @1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
  A1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。
  B年収90万円以上であると見込まれること。が、基本的な適用要件と
   されていますが、Bについての要件が廃止されます。

以上、雇用保険法の改正についてご案内致しました。ご不明な点・質問等がございましたら何なりとお問合せ下さい。


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