法改正情報(事務所通信)

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13年・1月号 健康保険料・介護保険料の改正について

先の国会で健康保険法が改正され、平成13年1月(2月納付分)から保険料率が改正されます。会社・従業員とも負担増となりますのでご注意下さい。

1.従来の健康保険料率

  政管健保 組合健保 船員健保
保険料率の上限 91.0/1000 95.0/1000 91.0/1000
一般保険料率 85.0/1000 組合ごとに決定 88.0/1000
理論上必要な
介護保険料率
9.5/1000 全組合平均
8.8/1000
12.4/1000
94.5/1000
3.5/1000不足
93.9/1000
1.1/1000ゆとり
100.4/1000
8.6/1000不足


従来の介護保険料は、医療保険料(一般保険料)に上乗せして徴収しており、介護・医 療をあわせた保険料率に上限が設定されています。
政管健保の介護保険料については、不足分3.5/1000を徴収するため、平成12年7月から 保険料の改正が行われる予定でしたが、法案成立が遅れ、そのままになっていました。

2.組合健保の現状
組合健保の保険料率は、法令で定める範囲内で規約で定めることとなっており、その実態は、健保連平成11年度予算速報値によると、

保険料率 組合数
95.0/1000
90.0/1000以上95.0/1000未満
85.0/1000以上90.0/1000未満
31
260
469


となっていますが、その後、増率の組合が相次いでいます。


また、健保組合の介護保険料率(平成12年分)は、次の様になっております。

保険料率 組合数 構成比
7.0/1000未満
7.0〜8.0/1000
8.0〜9.0/1000
9.0〜10.0/1000
10.0〜11.0/1000
11.0〜12.0/1000
12.0/1000以上
105
201
434
478
303
158
107
5.9%
11.3%
24.3%
26.8%
17.0%
8.8%
6.0%


3.健康保険法の改正点
上記のように、医療保険財政が厳しい中、一般保険料自体が既に高い水準にあり、多数の保険者(政管・組合とも)が保険料率の上限となり、必要な介護保険料の徴収が困難になっています。

法案成立の遅れにより徴収不足となっている介護保険料額は、現在納付猶予を実施(1ヵ月当たり約220億円)しています。


このような状況から、介護保険料の徴収を円滑にするため、介護保険料率を健康保険の 法定上限の外枠として、一般保険料率を分離しました。

従って、平成13年1月からの政管健保の保険料率は、次のようになります。


一般保険料 85.0/1000 (従来85.0/1000)
介護保険料 10.8/1000 (従来 6.0/1000)理論値 9.5/1000
95.8/1000 (従来91.0/1000)

※平成13年3月(4月納付分)から再度介護保険料率が変更される予定です。
組合健保の場合は、それぞれの組合健保の財政状況と、第2号被保険者の人員と平均標 準報酬月額によって、それぞれの組合で異なります。
以上、保険料の改正についてご案内いたしました。ご不明な点がございましたら何なりとご質問ください。

以上


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