法改正情報(事務所通信)

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13年・4月号 定年後再雇用する場合の手続き等について

<従業員が60歳に達した時の手続きについて>

(1)雇用保険:60歳到達時の賃金の確定

雇用保険の被保険者を雇用する事業主は、従業員が60歳に到達したときには、「雇用保険被保険者60歳到達時賃金月額証明書」及び「雇用保険被保険者高年齢雇用継続給付受給資格確認票」を作り、60歳に到達した日の翌日から起算して10日以内に事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出しなければなりません。
提出の際には、賃金台帳、出勤簿、運転免許証・住民票の写し等被保険者の年齢が確認できるもの、安定所に手続きに行く担当者の印等が必要です。
これらの届出に基づき、安定所では、被保険者期間が5年以上あるか否かを確認し、5年以上であれば賃金月額を登録、通知することになります。この通知に併せて、第1回目の支給申請の際に使用する支給申請書及び事業主通知用の次回申請日の通知書も交付されます。また、受給資格を確認したところ、被保険者が5年未満の場合は、否認通知書が交付され、その後5年を満たした段階で再度書類を提出することになります。



(2)厚生年金保険:在職老齢厚生年金の裁定請求

老齢基礎年金の受給期間(保険料納付済期間+免除期間が25年以上)を満たしている人が、厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有している場合には、60歳に達した日(誕生日の前日)以後に「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」を提出し、年金の手続きを取らなければなりません。
手続きは、事業所を管轄する社会保険事業所で行いますが、会社が手続きをする場合には委任状が必要になります。



(3)健保・厚年:同日得喪手続き

60歳以上で定年を迎え、退職日の翌日付で同一の事業所に再雇用される、在職老齢年金受給資格を有する人は、使用関係が一時中断したものとみなし、定年退職日の翌日付で被保険者資格を喪失し、同日付で被保険者資格を再取得するという手続きをとることができます。
この手続きを行えば、その月より標準報酬月額が変更されます。
手続きとしては、定年退職日の翌日を喪失日とする「被保険者資格喪失届」と、同じ日(再雇用された日)を資格取得日とする「被保険者資格取得届」を提出することになります。
添付書類としては、定年による退職であることを証明するための、就業規則の写し、退職辞令の写し、再雇用後の労働条件通知書等があります。

※60歳以上の定年退職日とは、就業規則に規定した定年該当日をいいます。
従って、「61歳到達の日」を定年と定めていればその日、「60歳到達日の属する月の賃金締切日」を定年と定めていればその日ですのでご注意下さい。



<60歳以降で給料が下がった時の手続きについて>

(4)雇用保険:60歳到達時の賃金に比べ85%未満に低下したとき

高年齢雇用継続給付の受給資格者の賃金が、受給資格確認通知書に記載されている賃金月額の85%未満になった場合に、高年齢雇用継続給付支給申請書を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出することになります。この提出は、事業所ことに定められた2ヶ月ごとの支給申請月に行います。
支給申請手続きは、被保険者か事業主が行うことになります。事業主が行う場合にはあらかじめ被保険者と協定を結び、書類を公共職業安定所に提出する必要があります。



<再雇用後の労働条件の明示について>

(5)労働条件通知書を作成し、交付する必要があります


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