法改正情報(事務所通信)

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14年・10月号 雇用保険料率の引き上げと追加徴収につい

雇用保険料率の引き上げと追加徴収について

 今回 都労働局から「雇用保険率の引き上げ及び保険料の追加徴収のお知らせ」が送付され事業主の皆様は驚かれたことと思います。これについては、過日顧問先各給与担当者様にはご連絡をいたしましたが、追加徴収について実施が決まりましたので、重ねて事務所通信としてご連絡します。

雇用保険料率について労働保険徴収法で、失業給付額の増が会計年度にたいして2倍に該当する額を超え、または当該失業等給付額に相当する額を下るに至った場合において、厚生労働大臣は国会の承認を得ることなく、労働政策審議会の意見を聴いて1千分の13.5から17.5の範囲で変更することができる(弾力条項)ことになっています。(労働保険徴収法12条5項)

今回雇用保険財政が極度に逼迫したため、昨年に引き続き再度保険料の引き上げがされました

変更前 変更後
平成14年4月〜9月 平成14年10〜平成15年3月
15.5/1000 17.5/1000
(業種により料率が異なります詳細は添付資料をご覧ください。)

雇用3事業に対する事業主負担 3.5は従前どおり徴収されます。
被保険者負担 6/1000 7/1000
事業主負担 9.5/1000  10.5/1000

通常保険料率の改定は年度ごとにされるため、平成14年度は15.5/1000で概算保険料を算出して納付済みです。したがって、今回のように年度途中での改訂は初めてであり、10月から、15年3月までの6ヵ月間の保険料差額2/1000相当額が追加徴収されます。
 納付額は労働局で計算され12月12日までに各事業主に納付書が送付され50日後の平成15年1月31日までに納付することになります。

来年4月の労働保険料の確定申告は料率の違う平成14年4月〜9月までと、平成14年10月〜平成15年3月までの2つに分けて計算し申告します。 申告時期になりますと監督署において詳細の説明会も開かれると思いますが、ご質問等あれば何なりとお寄せください。

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