法改正情報(事務所通信)

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14年・11月号 改正された健康保険法について

改正された健康保険法について

 健康保険法の改正が前通常国会で成立し、一部14年10月から実施され、残りは平成15年4月から実施されます。サラリーマンも自己負担の引き上げ、保険料の総報酬製の導入等生活に関連するものが多々あります。改正点に付き簡単にご紹介いたします。
 (太字ゴシックは平成15年4月1日施行を示します。)

健康保険法(サラリーマン対象)

1. 被保険者の療養の給付に係る一部負担金3割とする(平成15年4月施行)
2. 70歳以上の者は1割(一定以上の報酬を有する70歳以上の者は2割)、3歳未満のものは2割とする(平成14年10月施行)
3. 外来に係る薬剤一部負担金を撤廃する。(平成15年4月施行)
4. 賞与からも給与と同率の保険料を徴収する「総報酬制」を導入する(平成15年4月施行)
5. 政府管掌健康保険の保険料を1000分の82(一般保険料率の上限は据え置き)とする(平成15年4月施行)
6. 政管健保の一般保険料率は少なくとも2年ごとに見直しを行う(平成14年10月施行)

国民健康保険法(自営業者・非雇用者)
1. 3歳未満の被保険者の療養の給付に係る一部負担金は2割、70歳以上の者は1割、
2. 一定以上の所得を有する70歳以上のものは2割とする(平成14年10月施行)。70歳未満の退職被保険者等は被用者保険の見直しに併せ、3割とする。(平成15年4月施行)

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