1. |
被保険者の療養の給付に係る一部負担金3割とする(平成15年4月施行) |
2. |
70歳以上の者は1割(一定以上の報酬を有する70歳以上の者は2割)、3歳未満のものは2割とする(平成14年10月施行) |
3. |
外来に係る薬剤一部負担金を撤廃する。(平成15年4月施行) |
4. |
賞与からも給与と同率の保険料を徴収する「総報酬制」を導入する(平成15年4月施行) |
5. |
政府管掌健康保険の保険料を1000分の82(一般保険料率の上限は据え置き)とする(平成15年4月施行) |
6. |
政管健保の一般保険料率は少なくとも2年ごとに見直しを行う(平成14年10月施行) |