法改正情報(事務所通信)

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14年・9月号  健康保険・厚生年金保険の保険料算定方式について

<平成15年4月から保険料算定に総報酬制が導入されます。>

1.現在の保険料算定方式について

 現在、健康保険・厚生年金保険の保険料は月額給与に基づいて算定され、また、賞与は特別保険料として10/1000が徴収され、給付には反映されていません。その結果、年間の給与総額が同一でも、月額給与に比べ賞与の額が多い人と月額給与に比べ賞与の額が少ない人との間で、保険料の負担に大きな差が出ていました。
 また、在職老齢年金の支給も、月額給与のみから算定する標準報酬月額により支給停止額が計算されるため、同一の年収でも賞与と月額給与との割合により、年金の受給額に差が出ていました。今回の総報酬制の導入は、このような不公平を解消すること、成果給、年俸制等の導入が進み、年収の高い人ほど賞与の割合が多くなり、年収に占める保険料負担の割合が低くなるのを修正することを目的としてます。


2.総報酬制導入後の保険料について

(1) 厚生年金保険料
 @月額給与
保険料率は、現行の173.5/1000から135.8/1000に引き下げられます。
標準報酬の算定基礎月は、1ヵ月繰り上がり、現行の5〜7月から4〜6月に変更されます。
 A賞与
賞与が支給されるたびに、保険料に相当する額が賦課徴収(賞与から源泉徴収)されます。
保険料率は、135.8/1000です。
保険料は、支給額の1,000円未満を切り捨てた金額に保険料率を乗じて計算します。(1回ごとの賞与に対する保険料賦課の上限は150万円)
(2) 健康保険料
単年度ごとに収支バランスを取ることになっているため、医療費の支出を勘案して保険料率が変更されます。
今回の改正で、政府管掌健康保険については、保険料率が月額給与、賞与とも現行の85/1000から82/1000に引き下げられ介護保険料が賞与から10.7/1000
で徴収されるようになります。
(1回ごとの賞与に対する保険料賦課の上限は200万円)
健康保険組合は、それぞれの組合で定める料率となります。

3.賞与の届け出について

賞与の支給が決定した場合、事前に社会保険事務所(健康保険組合)に被保険者の保険料徴収一覧表を請求し、それに記入し、保険料の申告をすることになります。


4.賞与分の保険給付への反映について

健康保険については、保険給付に反映されません。
厚生年金保険については、総報酬制を勘案し、年金額の算出方法が変更になります。
在職老齢年金については、標準報酬月額と受給権者の被保険者である日の属する月以前1年間の賞与総額を12で除して得た額とを合算した額を総報酬月額相当額として、調整が行われます。また、調整の基準となる総報酬月額相当額と年金月額の合計額は、37万円から48万円に引き上げられます。


 以上、平成15年4月からの社会保険料算定方式についてご案内いたしました。
 お問い合わせ等がございましたら、何なりとご質問・ご用命下さい。



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