法改正情報(事務所通信)

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17年・4月号 ホームページのリニューアルと事務所通信

 ホームページのリニューアルに伴い新たにトピックス欄を設けました。そこでは、新しく施行される法律の詳細等を取り上げお知らせしたいと思います。したがって従来顧問契約先の企業様からご好評いただいておりました事務所通信がしばらく休刊していましたが、事務所通信では社会保険制度、その他の事務手続き等、会社総務・労務実務担当者の皆様にお知らせする事を載せていきます。こんご是非私どもののホームページにアクセスし、事務所通信欄、トピックス欄にご注目ください。
 
新年度に入り私ども社会保険事務に関係する諸制度が数多く改正され、また新制度の施行がなされます。その主なものをご連絡します。

1.年金関係
(1)第3号被保険者の特例届出の実施
現行、第3号被保険者(厚生年金保険・共済年金の被保険者の配偶者で60歳未満)の届出を忘れていた場合、気が付いて届出ても2年しか遡り適用されずそのために国民年金の未納状態(いわゆる3号未納)となり年金需給のための年数不足、あるいは受給額の減額等のトラブルが発生していました。
昭和61年の基礎年金制度の改正時以降平成17年3月までの期間の第3号被保険者の届出もれによる保険料未納期間が平成17年4月1日以降に社会保険事務所へ届け出れば保険料を納めた期間として扱われます。(まだ年金を受け取っていない方も既に受け取っている方もいずれも対象となります。)

2.労働関係
(1)雇用保険率の変更
雇用保険率が平成17年4月1日から1千分の2引き上げられます。
被保険者 8/1000 事業主8/1000+3.5/1000=11.5/1000
なお、従来保険料の徴収に使用した雇用保険一般保険料額表は廃止となり4月以降被保険者の賃金総額に上記率を乗じて得た額となります。その場合被保険者負担額に1円未満の端数が出た場合、源泉徴収する場合は50銭1厘以上は切り上げとなります。ただし従来労使間の慣習で特約、たとえば切り捨て等がされていた場合は引き続き同様に取り扱っても差し支えありません。

3.育児・介護休業法の改正
(1)対象労働者の拡大
従来期間雇用契約の契約社員にたいしては対象外でありましたが、休業の申出時点で次のいずれにも該当する者は対象者となります。

1. 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上あること
2. 子が1歳に達する日を超えて雇用が継続することが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに雇用契約が終了することが明らかである者を除く)


(2)育児休業期間の延長
育児休業は従来は子が1歳に達するまでの期間のみ(例外なし)でしたが、下記休業が必要と認められる一定の場合、子が1歳6ヶ月に達するまでに延長されました。

1. 保育所に入所を希望しているが入所できない場合
2. 子の養育を行っている配偶者で1歳以降子を養育する予定であった者が死亡、負傷、疾病等によ り子を養育することが困難になった場合


(3)介護休業の取得回数制限の緩和
従来申出により対象家族1人に付き1回限り、期間連続3ヶ月まででありましたが、対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに何回も介護休業を取ることができ、期間は通算93日までと変更されました。

4.子の介護休暇の創設
詳細、トピックス欄に記載、参照ください

以上主な変更を記載しました。その他ご質問があればお問い合わせください。                             

以上


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