法改正情報(事務所通信)

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20年・4月号 「ねんきん特別便」に対するご相談業務について

現在国を挙げて失われた年金についての解明が問題となっています。  社会保険労務士はこの解明に協力することを決め下記のような相談業務を実施することになりました。

 私どもオフィスオオツジでも下記のようにご相談業務を致しますのでご案内いたします。

1.「ねんきん特別便」にかんする相談を無料で行います。

  昨年末から年金受給者に、また本年4月からは10月までの間に会社にお勤めの厚生年金保険加入者に対して「ねんきん特別便 年金記録のお知らせ」を発送を始めました。
それには、 『社会保険庁でわかっているあなたの年金記録は表のとおりです。「もれ」や「間違い」が無いか、十分お確かめ下さい。ある場合も無い場合も、必ずご回答をお願いします。 なお、表の記載では、厚生年金の標準報酬月額、国民年金の納付・未納の詳細などはお示しできてはいませんので、少しでもご心配のある方は、社会保険事務所等にお問い合わせ下さい。』
 と記載されています。 そのため現在各社会保険事務所に問い合わせが殺到し数時間待ちの状況です。

 その対応に私ども事務所で相談に応じ面談による無料相談をいたします。
内容は

  1. ねんきん特別便の趣旨・目的及び見方の説明
  2. 記録照会票の記載方法の説明及び記入に当たっての助言
  3. 加入期間に空白がある場合のご本人への確認や、記憶を喚起するための助言
  4. ねんきん特別便の相談に伴う説明に必要かつ可能な範囲での年金相談
  5. 必要な年金記録照会が必要な場合に社会保険事務所と同様の社会保険労務士会に設置の窓口装置(ウインドマシン)による記録確認とその回答

    以上ご相談は原則当事務所にご来訪の方(記録照会のために書類の作成を必要とするため)に無料で行います。 電話の場合はご本人等の確認が出来ないため窓口装置での年金記録の紹介は出来ません。 なお、ご相談者は事前に会社担当者を経由してご連絡下さい。


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