この度平成21年度第1次補正予算の成立を受けて一層の拡充がされました。 以下その要点をお知らせします。
●助成金の支給対象が広がりました
- 対象労働者の拡大
従来、雇用保険被保険者期間6か月以上の労働者を対象としていましたが、期間を問わず被保険者全員が対象となり、新規学卒者等も利用できるようになりました。
- 生産量要件の見直し
従来、原則として「生産量」により事業活動の縮小を確認していましたが、「売上高又は生産量」により確認できるようになりました
- 特例短時間休業を支給対象に追加
1時間単位で休業する場合は、事業所の被保険者全員が一斉に休業する必要する必要がありましたが、労働者毎に1時間単位で休業することが可能となりました。
以下平成21年6月8日から実施
- 助成対象となる教育訓練の要件緩和と基準の見直し
教育訓練の対象範囲が幅広く認められるようになるとともに、事業所内における訓練について半日単位の実施も可能となりました(ただし、訓練費は半額。)。
- 在籍出向者の休業等を支給対象に追加
在籍出向者が出向先において休業等をした場合は対象外でしたが、出向元と休業等協定を結ぶこと、出向元において支給要件を満たすこと等により、利用可能となりました。
●助成金額がUPしました
- 教育訓練費がUP
大企業 1,200円 →4,000円 (new)
中小企業 1,200円 →6,000円
- 支給限度日数がUP
1年間 200日 →撤廃 (new)
3年間 150日 →300日
- 解雇等を行わない場合は助成率がUP
大企業 2/3 →3/4
中小企業 4/5 →9/10
- 障害のある人に係る助成率がUP
大企業 2/3 →3/4 (new)
中小企業 4/5 →9/10 (new)
●支給申請がしやすくなりました
- 従来支給対象となる休業等から時間外労働等を行った時間数を相殺して支給額を決定していましたがこの取り扱いを廃止しました。
- 計画届の変更について、郵送、FAX、メール等により行うことが可能になりました。
- 申請様式について、一部の支給申請書等を除いて、所定の事項が記載されていれば、事業所が作成した任意の様式により申請することが可能になりました。
参考 助成金の支給までの資金繰りについて中小企業庁・金融庁から政府に協力を要請、個別には助成金申請中が確認できる書類をもって全国の「緊急相談窓口」に相談、詳細は中小企業庁ホームページ参照 http://www.chusho.meti.go.jp/
以上厚労省ホームページより
御質問等あれば当方オフィスオオツジまでお寄せ下さい
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