法改正情報(事務所通信)

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雇用保険の被保険者の適用範囲が拡大しました

短時間就労者・派遣労働者を雇用する事業主はご注意ください

1.非正規労働者の雇用保険の適用拡大

短時間就労者、派遣労働者の雇用保険適用範囲

(旧) 6カ月以上の雇用見込み
   1週間の所定労働時間20時間以上
(新) 31日以上の雇用見込み
   1週間の所定労働時間20時間以上

31日以上の雇用見込みがあること  30日以上雇用が継続しないことが明白であることを除き雇用保険の適用がされます。
(例) 雇用契約期間が31日未満であっても、原則31日以上の雇用が見込まれる者として、雇用保険が適用されます。

  • 雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり、31日未満での雇止めの明示がないとき。
  • 雇用契約に更新規定がないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある時
    雇用期間が2カ月であっても適用  雇用期間20日間でも 31日以上雇用が反復更新される場合
    4月1日時点未適用であっても4月1日以降、31日以上の雇用見込みがある場合 5月10日までに資格取得手続きを行う。

2.雇用保険料率の変更

失業等給付に係る雇用保険料率の変更
一般事業: 0.8%(平成21年度1年間の暫定措置)→ 1.2%に変更(平成22年度)
労使折半
雇用2事業に係る雇用保険料率 原則どおり0.35%(事業主負担)
平成22年度の雇用保険料率 (一般の事業)1.55%(事業主負担分0.95% 労働者負担分0.6%)


3.雇用保険未加入者の遡及適用期間の改善

従来 事業主から雇用保険被保険者資格取得届が提出されていなかったために雇用保険に未加入とされた者は、 これまでの被保険者であったことが確認された日から2年前まで雇用保険の遡及適用が可能であった。
施行日以後、事業主から雇用保険料を天引きされていたことが給与明細書等の書類により確認された者については、 2年を超えて雇用保険の遡及適用が可能となった。
施行日 公布日(平成22年3月31日)から9カ月以内の政令で定める日)施行日についてはハローワークにお問い合わせください。
最近退職時に雇用保険の加入・未加入で労使紛争が増加しています。このさい従業員の雇用保険加入状況を調査することをお勧めします。ご不明な点あれば当事務所までお問い合わせください。 


以上


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