2008年9月24日

有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン

パート労働法が本年4月から施行されていますが、原則これの適用除外されている「フルタイム有期契約労働者」について、このような有期契約雇用労働者の雇用管理の改善が図られるようにガイドラインが本年7月に通達として発せられました。それによると
1.対象者 契約を数回更新しているようなフルタイム有期契約労働者を主たる対象者とします。
2.有期契約労働者の雇用に関し留意しなければならない項目
 (1)安定的な雇用関係に配慮した雇用環境の整備
 (2)労働条件等の改善のための事項
 (3)キャリアパスへの配慮等(正社員登用)
 (4)教育訓練・能力開発の機会の付与
 (5)法令の遵守
 (6)法令の周知
等 既存の労働関係諸法令に基づくもので、関係者として再度見直す必要があります。

投稿者 otuji : 2008年9月24日 | トラックバック (0)

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