日雇労働求職者給付金について
日雇派遣労働者の現状についてその窮状が種々報道されていますが、その救済策として日雇労働休職者給付金制度が創設されました。その概要につき解説します。
日雇労働休職者給付金について
1.給付金制度
日雇派遣登録者が派遣されなかった場合、日雇労働求職者給付金を支給して、常用雇用に向けた支援を行う。
2.受給日雇派遣労働者
下記条項の何れにも該当するもの
(1)現在日ごとの雇用契約により派遣労働を行っている者(30日以内の期間を定めて雇用され、派遣労働を行っている者も含む)
(2)†今後、常用就職を希望している者又は
†ハローワークにおいて常用就職に対する意識の喚起・支援が可能と判断した者
週20時間以上勤務し、雇用保険の一般被保険者となる者を除く
3.雇用保険日雇労働被保険者手帳の交付
上記「2」に該当する者は、本人の住所地を管轄するハローワークに
† 雇用保険日雇労働被保険者資格取得届(届出様式はハローワークで配布)
† 住民票の写し等従者を確認できる一定の公的書類
† 日雇労働被保険者派遣登録証明書(日雇派遣を受けている全ての派遣会社に対し、労働者本人が発行を求める。)
様式ハハローワークで配布
日雇手帳の交付
4 日雇手帳の交付を受けた者が日雇派遣で働いて賃金の支払を受けるときは、必ず派遣会社に手帳を提出し、賃金を受け取る際に、雇用保険印紙の添付を受ける。
5 給付金を受給する資格
派遣会社に予約登録していたが派遣されなかった(失業)月の前月と前々月の2月間に通算26枚以上の印紙が手帳に張られているとき、その月の給付金を受給する資格が発生。
6 給付金の受給
失業した日の一定時限までに指定されたハローワークで、†日雇手帳、†労働者派遣契約不成立証明書(失業の日の前日までに、派遣会社に対し、労働者本人が発行を求める。)†失業の認定(及び不就労日)に関する届書を提出、毎回、常用就職のための職業相談を経た上でその日の「失業認定」をうける。
お電話でのご相談は 03-3473-0783
投稿者 otuji : 2008年6月19日 | トラックバック (0)