2008年9月27日

いわゆる「2009年問題」への対応

現在製造業の労務管理で最重要課題は、「2009年問題」です。
製造現場で派遣の受け入れが認められ、その派遣受け入れ可能期間が満了となる3年間が平成21年(2009年)2月末日と成ります。
この対応に派遣元企業、派遣先企業とも直接雇用か請負に切り替えるか、さらにそのクーリング期間後再度派遣に切り替えるようなことを唱している企業等あるため今回厚労省通達だ出ました。
その概要は次のようなものです。
1.基本的な考え方
 労働者派遣は、臨時的・一時的な労働力需給調整の仕組みであるので、労働者派遣の役務については、派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣可能期間を超える期間継続して提供を受けることはできないこと。
クーリング期間(3ヵ月)が経過すれば、新たに当該業務に労働者派遣の役務の提供を受けることとすることは、労働者派遣法の趣旨に反するものであること。
派遣可能期間を超えてもなお、同一の業務を処理することが必要な場合には、基本的には、クーリング期間経過後再度の労働者派遣の受け入れを予定することなく、指揮命令が必要な場合は、直接雇用に、指揮命令が必要でない場合に請負によることとすることとすべきものであること。

 

なお、労働者派遣受入後の直接雇用又は請負に移行する場合には、これが適切に行われるべきものであることはいうまでもないこと。

† 労働者派遣は、臨時的・一時的な労働力需給調整の仕組み
† 派遣可能期間満了後も当該業務の処理が必要である場合は、基本的には、 指揮命令が必要な場合は直接雇用に、指揮命令が必要でない場合は請負によることとすることとすべきもの。
† 直接雇用または請負は、
いわゆるクーリング期間(3ヵ月)経過後再度の労働者派遣の受け入れを予定することなく適切に行われるべきもの。

直接雇用後の再度の労働者派遣の受け入れを予定している場合は、労働者供給事業として是正指導

投稿者 otuji : 2008年9月27日 | トラックバック (0)

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