2008年10月 4日

パートタイマーの有期雇用契約

最近の有期雇用者の勤務について採用をしてすぐに退職し継続して勤務する者が少ないことが企業の悩みです。当事務所の契約先では勤務が継続するかの判断のために次のような期間契約をしています。

1.第1回目の契約期間2ヵ月 採用時即雇用保険の加入する。
2.2ヵ月経過前に勤務状況を評価し本人に勤務の継続を確認し第2回目の雇用期間4ヶ月の雇用
  
契約を結びます、と同時に採用時に遡り社会保険の加入手続きを行います。
3.第2回の契約期間終了前30日前までに再契約の是非を判断し、期間満了で雇用の雇止めをす 
  
るか再雇用するかを判断し雇止めの予告または、次期の再雇用契約を行います。
4.第3回目の雇用契約は6ヶ月とし年次有給休暇の付与も行います。
5.6ヵ月の雇用期間の満了は3回の期間雇用契約を締結しているため期間の定めない雇用に転化
  と判断されるため30日まえの雇止めの手続または採用後1年を超えての雇用更新のため1年 
  間の期間更新契約の締結をします。その後の期間雇用契約の更新は必ず雇用期間終了前に
  
行うことを厳守して行います。

以上有期雇用契約についてはパートタイマーの雇用指針、労働契約法に留意のため慎重に行うことを進めます

投稿者 otuji : 2008年10月 4日 | トラックバック (0)

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: パートタイマーの有期雇用契約

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.otuji.gr.jp/mtos/mt-tb.cgi/88