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2006年2月26日

系列会社への転籍

今日このような相談がありました。
60歳定年に達した者を系列の派遣会社にてんせきさせ、派遣社員として継続雇用させる制度は高齢法に適法となりますか。またその注意点を教えてほしい。

1.定年まで雇用されていた企業以外の企業であっても、両社一体として1つの企業として考える場合で、65歳まで安定した雇用が確保されると認められる場合は、継続雇用制度に含まれると見られます。その要件として、
†会社との間に密接な関係があること(緊密性): 親会社が小会社に対して明確な支配力(連結子会社)を持ち、親子会社間で採用、配転等の人事管理を行っていること。
†子会社で継続雇用を行うことを明確にしていること(明確性):労働協約で親会社は定年退職後希望者は子会社で継続雇用する旨定め、子会社は親会社を定年退職した者を受け入れ継続雇用する旨の協約を締結することが必要です。

2.子会社の派遣会社は継続雇用される労働者は「常時雇用される」こと(雇用期間の定めがあっても更新されて1年以上引き続き雇用されると見込まれる者)としています。

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2006年2月22日

事業所閉鎖による解雇

本日このような相談があった.

地方に孤立している事業所。従来その事業所で特約店からの発注を受けそこから出荷,売掛金の入金も扱っていた。

最近人員も減少し、担当者も一人となりすべて本社で注文を受け本社から宅急便で商品を直送し代金も振込みで回収するシステムに変更。事業所を閉鎖することになった。現在在籍の担当者を他の業務に配置外も出来ず、致し方なく解雇せざるを得ないことになった。

就業規則規定
(解雇)会社は従業員が次の各号の一に該当するときは、解雇する。
・事業の縮小、閉鎖当その他会社業務の都合により剰員を生じ他に適当な配置箇所がないとき.

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2006年2月18日

事業所閉鎖による解雇

本日このような相談があった

地方に孤立している事業所。従来その事業所で特約店からの発注を受けそこから出荷,売掛金の入金も扱っていた。

最近人員も減少し、担当者も一人となりすべて本社で注文を受け本社から宅急便で商品を直送し代金も振込みで回収するシステムに変更。事業所を閉鎖することになった。現在在籍の担当者を他の業務に配置外も出来ず、致し方なく解雇せざるを得ないことになった。

就業規則規定
(解雇)会社は従業員が次の各号の一に該当するときは、解雇する。
・事業の縮小、閉鎖当その他会社業務の都合により剰員を生じ他に適当な配置箇所がないとき

投稿者 otuji : 2006年2月18日 | トラックバック (0)

有期雇用の解雇

今日このような相談があった。

一年契約のパート有期雇用契約で8年間勤務していた。本年度も3月末で契約期間満了となるが例年通り再契約がされるものと思っていた。
他店が経営不振のため閉店されるので人員余剰となるため今回の契約期間終了でで契約を止め再雇用をしないと1月末に申し渡された。
復職再契約を希望したが受け入れられず困っている。

有期労働契約書には更新の有無の明示がない
最終契約書には雇止めについての明示がなくただ1ヵ月以上前に期間満了をもって契約終了の予告があったのみ。

有期雇用契約の明示書等にまだ不備の点が多い

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2006年2月17日

離婚時の年金分割

平成17年成立した年金法改正により、平成19年施行される「離婚等をした場合における厚生年金の分割」について相談がありました。
相談者は、「夫がギャンブル等で高利の借金をしその返済を迫られている。本年4月に年金の受給権が発生するためその保全方を弁護士から指示が出た。平成19年4月から施行される厚生年金の分割により離婚と同時に自分の年金受給額を確保したい。」という生々しい相談でした。

分割できる年金額は結婚期間中の厚生年金保険の夫婦双方の保険料納付記録により分割割合は5割を上限とする。

分割は当事者の離婚時に限り、また、施行日平成19年4月1日以降に成立した離婚に限ること。

離婚当事者の協議で分割割合に付き合意の上、社会保険事務所に厚生年金の分割の請求を行う。合意がまとまらない場合には、離婚当事者の一方の求めにより、裁判所が分割割合を定める。

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2006年2月15日

有期期間雇用と労災

高年齢者雇用雇用安定法による1年単位の期間雇用中の労災について
有期雇用(1年間)の再雇用期間中で起きた労災事故の場合の解雇制限期間についての質問がありました。

期間の定めない雇用者に対する労災事故の場合は解雇制限があるが期間雇用の場合は雇用期間満了により雇用は終了するので解雇制限の適用はないことを説明納得を得ました。

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2006年2月12日

保存有給休暇

最近年次有給休暇についての相談が増えてきました。なかでも有給休暇の時効の取り扱い。休暇の買取の可否。一斉付与。時期変更権等多くの問題が含まれています。高齢法による60歳定年じの残存有給休暇の扱いについても質問が多くなってきました。
これらにご意見あれば、ご質問あれば何なりとコメントをください。

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2006年2月 2日

退職勧奨の意思表示と錯誤

昨日労働判例研究会がありそのテーマー
雇用契約上の地位確認の訴訟
原告が行った退職合意の意思表示は,解雇事由が存在しないにもかかわらず上司から強い退職勧奨を受け、自己都合退職しなければ被告会社から解雇されるものと過信した者でありその動機に錯誤があるとした訴えに対する研究

最近個別労働紛争に退職の勧奨を強要されたとの相談が多出してきた。
企業は解雇による争いを嫌い勧奨退職による合意退職に運びたいとの動きが多い。これに対して今回の裁判は合意は錯誤によるとした争い。

現在検討されている労働契約法の研究会においても勧奨退職の扱いが取り上げられている。十分注意が必要

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2006年2月 1日

リフレッシュ休暇

永年勤続者に対して付与するリフレッシュ休暇の付与を検討したい
その方法について相談したい、との申し込みありその概略をFAXし改めて訪問リフレッシュ休暇規定の制定に付き打ち合わせをすることにした。

投稿者 otuji : 2006年2月 1日 | トラックバック (0)